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労働基本権

公務員の労働基本権

 

 

民間企業の場合は労働組合を結成し、労働条件に不満があれば、「団結権」、「団体交渉権」、「争議権」の3つの労働基本権を行使することが当たり前の権利として実行することができます。。

 

この行使が過熱するとストライキ(仕事の放棄)をする場合もあります。実際に私の高校時代(私立)の社会科教員には熱く労働基本について語られまして、

 

会社に入った時、経営者の理不尽な労働条件に不満があれば、上記の労働三権を行使したほうが良いと教え込まれました。

 

実際にその学校は私立の学校だったので、ストライキによって授業が遅れたりしたこともありました。

 

さて肝心の公務員の労働基本権の行使ですが、職種によって多少異なりますので表にまとめました。

 

 

労働基本権

組織

団結権

団体交渉権

争議権

*公務員の()職についてはおおよそで分類したものです。実際に教科書に掲載されているものと異なります。

民間企業

公務員(公安職)

×

×

×

公務員(一般職)

△(制限あり)

×

公務員(単純労務)

○(効力に制限あり)

×

 

 

ポイント!

 

・警察官などの公安系公務員には労働三権全ての権利が認めらない。団体を結成することすら許されないのです。

 

・行政職など事務系公務員では団体を結成することは可能だが、交渉に制限があり、団体協約締結権が認められません。

 

 

 



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