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服務

公務員の勤務時間・休暇

 

 

勤務時間

 

公務員の一般的な勤務時間は自治体などによっても異なりますが、9:00〜17:45が多いと思います。

 

実は職場によっては8:15〜17:00だったり、9:30〜18:15だったりといろいろなのです。

 

警察官や消防官などではもっと複雑な勤務時間の割り当てになるでしょう。

 

勤務時間が様々なのは仕事によって朝早くから勤務してほうが効率がよかったり、遅くても問題なかったりといろいろな事情があるからと言われています。

 

休憩時間は基本的には12:00〜13:00の1時間になりますが、これも事情があって申し出によって認められれば短縮することが可能です。

 

その他幼い子供がいる場合、子育て期間中は男性職員でも女性職員でも申し出によって認められれば短時間勤務も可能になります。

 

 

休暇

 

基本的に行政職員の場合、土日、祝日、12月29日〜翌年1月3日までが休暇になります。

 

 

 

 

申請による休暇の種類

休暇

内             容

*休暇の名称・内容は自治体によって異なります。

年次休暇

理由を問わず、申請をすれば基本的には取れる休暇です。

療養休暇

心身の病により勤務することが困難な場合に与えられる休暇です。

特別休暇

子供の授業参観、忌引、夏季休暇、ボランティアなどの場合、理由を述べて申請することにより与えられる休暇です。

看護休暇

父母などがケガや病で看護を必要とする場合、理由を述べて申請することにより与えられる休暇です。

組合休暇

組合(職員団体)で集まって業務する場合などに与えられる休暇です。

育児休業

自治体によって異なりますが、3歳未満までの子供を育児中、申請によって取れる1日単位の休業です。

育児部分休業

自治体によって異なりますが、子供の小学校入学まで申請によって取れる30分又は時間単位の休業です。

 



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